日本障害法学会規約 第1章 名称及び所在地 第1条 本会は、日本障害法学会(Japan Association for Disability Law)と称する。 第2条 本会の事務局は、理事会の定めるところに置く。 第2章 目的及び事業 第3条 本会は障害法の研究を目的とし、あわせて研究者・実務家相互の協力を促進し、内外の学会との連絡及び協力を図ることを目的とする。 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 一 研究会の開催 二 機関誌その他の刊行物の発行 三 内外の学会との連絡及び協力 四 公開講演会の開催、その他本会の目的を達成するために必要な事業 第3章  会員 第5条 障害法を研究し本会の目的及び趣旨に賛同する者は、所定の様式に基づき入会を申し出た上で理事会の承諾を得ることにより、会員となることができる。 第6条 本会に名誉会員を置くことができる。名誉会員は、理事会の推薦に基づき、総会で決定する。 第7条 会員は、総会の定めるところにより、会費を納めなければならない。会費を滞納した者は、理事会において退会したものとみなすことができる。 第4章 機関 第8条 本会に、次の役員を置く。 一 総会により選出された理事(選挙理事)8名及び理事会の推薦による理事(推薦理事)8名以内 二 監事 2名 2 選挙理事及び監事の選出については、別に定める。 3 推薦理事は、理事の居住する地域及び研究分野の均衡等を考慮して、理事会が推薦し、総会の承認を受ける。 4 代表理事は、理事会において互選する。 第9条 理事及び監事の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。 2 理事又は監事が欠けた場合であって、理事会が必要と認めたときは、理事会がその補充を行うものとする。この場合において、補充された者の任期は、前任者の残任期間とする。 第10条 代表理事は、本会を代表する。代表理事に故障がある場合には、その指名した他の理事が職務を代行する。 第11条 理事は理事会を組織し、理事会が会務を執行する。 第12条 監事は、会計及び会計執行の状況を監査する。 第13条 理事会は、事務局員を委嘱し、会務の執行を補助させることができる。 第14条 理事会は、研究会の企画、機関誌の編集、その他必要があると認めるときは、委員を委嘱することができる。 第5章 総会 第15条 本会の運営に関する重要事項は総会が決する。 2 代表理事は、毎年1回通常総会を開催する。 3 代表理事は、必要があると認めるときは、臨時総会を開催することができる。総会員の5分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示して請求したときは、代表理事は臨時総会を開催しなければならない。 第16条 総会に出席しない会員は、書面により、他の出席会員にその議決権を委任することができる。 2 総会の議事は、出席会員及び書面による委任を行った会員の過半数をもって決する。 第6章 会計 第17条 本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもってあてる。 第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 第19条 代表理事は、毎会計年度終了後、決算報告書を作り、理事会の議決を経て総会に提出し、その承認を受けなければならない。 第7章 規約の変更 第20条 本規約の変更は、総会員の5分の1以上、又は理事の過半数の提案により、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。 附則 1 この規約は、2016年12月10 日から施行する。但、本規約施行以前に生じた本会設立に係る収支は、規約第18条の規定に関わらず、2016年度の会計に含めるものとする。 2 本会設立後の最初の理事及び監事は、規約第8条の規定に関わらず、設立準備委員会の提案に基づき総会の承認を受けた者とし、その任期は2年とする。