学会のご案内 | 日本障害法学会

日本障害法学会設立総会

日本障害法学会について

2001年に審議が始まり2006年に国連で採択された障害者権利条約は、2014年2月ようやく日本においても国内的効力を有するようになりました。
この障害者権利条約は障害者をもっぱら保護の客体として処遇してきたこれまでの歴史を踏まえ、あらためて権利の主体に位置づけるとともに、障害の社会モデルの視点に立って人権の享有を阻害する社会的障壁の除去を求めるものです。

伝統的には「法」も障害者を排除する社会的障壁として機能してきました。
特に、福祉、医療、教育、就労分野を中心に展開してきた障害者に特化した法制度は、保護の名の下に障害者に障害のない人の世界とは異なる暮らしを強いてきました。
また、障害者に特化しない一般の法制度においても、それが障害者の存在を想定していないことにより、その適用が社会的不利を生む場合も多々存在しています。
このような既存の法制度の問題を含め、障害のある人々が現実に直面している問題状況を改善するため、障害と法に関する研究を学術的に広く深く進めることが求められています。そのため、あらゆる法分野を対象とする研究とそれに関連する活動の場を組織化し、もって障害の有無にかかわらず共生することのできる社会(インクルーシブな社会)の実現に寄与することを目的として、日本障害法学会を設立いたしました。

我々が研究対象とする「障害法」(障害に関する法)とは、障害者の置かれた現実の問題状況を起点に据え、「障害」を通じて「法」を再検討する新しい学問領域です。
独立した法律学の一分野として発展すべく、「障害法」の研究にあたっては、公法、民事法、刑事法、社会法、国際法などのあらゆる法領域における「障害」と「法」の交差に光をあてるとともに、障害概念の多義性と発展性に注目しつつ、障害学、社会学、経済学など他の学問分野との学際性を意識する必要があります。
また、そこでは、比較法研究などを含めた法理論と現実に必要となる法実務との相互関係が強く意識されるべきであり、その成果は、法学教育の中に活かされる必要があります。

日本障害法学会は、研究者のみならず実務家の方を含め、障害法の学術的な研究に関心をもつ方すべてにひらかれています。
このような趣旨にご賛同いただけた方は、ぜひ障害法学会へご参加されることをお願い申し上げます。

障害法学会趣意書

日本障害法学会規約

 

日本障害法学会役員

日本障害法学会役員選出方法に関する規程

日本障害法学会役員の表
代表理事 池原毅和
理事 浅倉むつ子、池原毅和、今川奈緒、植木淳、角松生史、金子匡良、川島聡、河野正輝、長瀬修、永野仁美、新田秀樹、東俊裕、引馬知子、平田厚、保条成宏、矢田陽一
監事 小林昌之、宍倉悠太
企画委員会 川島聡、植木淳、村山佳代
編集委員会 今川奈緒、杉山有沙、織原保尚
事務局 永野仁美、引馬知子、矢田陽一

 

日本障害法学会 事務局

学会への入会など、本学会に関するお問い合わせや本ホームページに関するお問い合わせは、学会事務局へお願いします。
なお、学会事務局は、法令・担当行政機関等に関する質問、法律相談などには応じておりません。

※入会申請及び退会通知は「本部事務局」へお願いします。

[ 本部事務局 ]

〒102-8554 千代田区紀尾井町7-1
上智大学法学部 永野研究室気付
日本障害法学会事務局

info,disability-law.jp

 

日本障害法学会の設立にあたり、日本財団様から助成を頂いております

日本障害法学会の設立にあたり、日本財団様から助成を頂いております。


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